【日本移住】配偶者ビザに必要な書類は?海外在住夫婦のハードル

韓国在住の筆者家族(夫:韓国人、妻(筆者):日本人、娘:ミックス)。

日本への移住を計画しています。

まだ少し先のことではありますが、少しずつ必要な情報を集め、忘備録も兼ねてまとめてみようと思います。

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本に長期で住むには、ビザが必要です。そのためにまず「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。

夫の場合、該当する在留資格は「日本人の配偶者等」になります。

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  ・・・1通 ←フォームをダウンロードして記入
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝ 6か月以内) ・・・1枚
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通 ←お住いの自治体で発行
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・1通
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ←フォームをダウンロードして記入
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ←お住いの自治体で発行
  8. 質問書・・・1通 ←フォームをダウンロードして記入
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
  10. 返信用封筒

下記の出入国在留管理庁のURLに詳細な説明書類のフォームがありますので必要な方はご参照ください。

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) | 出入国在留管理庁

申請へのハードル(海外在住の私たちの場合)

申請の必要書類を見ていると、「日本人が日本に居住していて、外国人配偶者を呼び寄せる」というパターンを主に想定している様式だと感じました。

私たちのように、夫婦ともに外国に居住していて日本に移住したい場合、いくつか難しい点があるため、

  • 日本人配偶者が先に帰国して手続きを進めるパターン(これが多いそうです)
  • 実家の両親など協力者にお願いするパターン(これは結構手間をかけてしまうデメリットがあります)

のどちらかで申請をする必要がありそうです。

具体的に、ハードルになりそうな書類は下記の通りです。

配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

先に帰国:居住地の役所で発行可能

協力者にお願い:協力者と日本人配偶者両方の名義の戸籍謄本を取得してもらう

※ただし発行日から3か月以内でないといけないので、タイミングには注意です。

日本での滞在費用を証明する資料

先に帰国

  • 預貯金通帳の写し
  • 雇用予定証明書または採用内定通知書

等を準備する必要があります。

どのぐらい預貯金があれば許可が出るのか?はデータがありません。
家族構成や住む地域等によって千差万別でしょうしね…
預貯金よりは、「今後安定して収入が入る」という就職面の方を重視されるようです。

協力者にお願い

協力者名義の、

  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書
  • 在職証明書(仕事をしている場合)

を準備してもらう必要があります。これはなかなか手間をかけちゃうな…

配偶者(日本人)の身元保証書

先に帰国:勤務先の記載欄があって仕事が決まっていなければ書けませんが、それ以外は問題なさそうです。

協力者にお願い:配偶者の分と協力者が署名したものが必要になります。

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

先に帰国:居住地の役所で発行可能

協力者にお願い:協力者の住民票を発行

※こちらも3か月以内のものが必要です。

質問書

先に帰国:勤務先の記載欄があって仕事が決まっていなければ書けませんが、それ以外は問題なさそうです。

協力者にお願い:住所、電話、勤務先の情報は不記載で、それ以外を自分たちで記入します。


以上、配偶者ビザ申請のために必要な「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類についてまとめてみました。

夫婦二人とも海外に在住している場合、準備が簡単ではないですね。

夫は日本での就職を考えていますが、内定が出てから申請するとなると引っ越し等も含めて3~4か月かかることになり、しかもそれがいつなのかはっきりわからないので、企業側はちょっと困惑してしまうかもしれません。

とりあえず現時点では、「就職活動中です」というのがわかるように書類を準備しつつ、就活と同時にビザ活?(申請)も進めていくという方向で考えてみようと思います。

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